〔当事者Aの商号〕(以下「甲」という。)とNiyase株式会社(以下「乙」という。)とは、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間における〔取引・協業・導入検討等〕(以下「本目的」という。)に関連して相互に開示される秘密情報の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条(秘密情報)
- 「秘密情報」とは、本目的に関連して一方当事者(以下「開示者」)が相手方(以下「受領者」)に開示した技術上、営業上その他一切の情報であって、書面、口頭、電磁的記録その他開示の方法を問わず、秘密である旨が明示され又は秘密であることが合理的に認識できるものをいう。
- 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示の時点で受領者が既に正当に保有していた情報
- 受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
第3条(秘密保持義務)
受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
第4条(目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報を本目的以外の目的に使用してはならない。
第5条(開示範囲)
受領者は、本目的の遂行上知る必要のある自己の役員及び従業員(以下「役職員等」)に限り秘密情報を開示できる。この場合、受領者は当該役職員等に本契約と同等の義務を遵守させ、その行為について責任を負う。
第6条(複製)
受領者は、本目的の遂行上必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。複製物は秘密情報として本契約に従い取り扱う。
第7条(法令等に基づく開示)
受領者は、法令、裁判所又は監督官庁の命令により秘密情報の開示を求められた場合、必要最小限の範囲で開示できる。この場合、受領者は、可能な限り事前に開示者へ通知するよう努める。
第8条(返還・破棄)
受領者は、本目的の終了時又は開示者の請求があったときは、開示者の指示に従い、秘密情報及びその複製物を遅滞なく返還又は破棄する。
第9条(有効期間及び存続)
本契約の有効期間は締結日から1年間とする。ただし、第3条、第4条及び第8条の義務は、本契約終了後も〔3〕年間存続する。
第10条(損害賠償及び差止め)
受領者が本契約に違反した場合、開示者は、受領者に対し、これにより被った損害の賠償を請求できるほか、当該違反行為の差止めを請求できる。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己及び自己の役員が反社会的勢力に該当せず、これと関係を有しないことを表明し、保証する。違反があった場合、相手方は催告を要せず直ちに本契約を解除できる。
第12条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲:〔住所〕 〔商号〕 〔代表者氏名〕 印
乙:〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4-11-6-303 Niyase株式会社 代表取締役 大窪 政裕 印